5月4日、第33回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。が開催され、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されました(以下「改正基本的対処方針」という。)。改正基本的対処方針においては、当面、新規感染者を減少させる取組を継続させる必要があるほか、地域や全国で再度感染が拡大すれば、医療提供体制への更なる負荷が生じるおそれもあるため、法第32条第3項に基づき、引き続き全都道府県を緊急事態措置の対象とし、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和2年5月31日まで延長することとされました。なお緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、期間内であっても速やかに緊急事態を解除することとされています。
また、対策本部において総理から
- 5月14日を目途に、専門家に改めて状況を評価してもらいその際地域毎に評価を行い可能なら期間満了を待たず緊急事態宣言を解除すること
- 13の特定警戒都道府県(東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県)ではこれまでどおりの感染症対策をとっていただくこと
- 特定警戒都道府県以外の地域については、感染症対策と社会経済活動とを両立し段階的に活動再開していただくこと
等について言及がありました。
加えて、同日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議においてとりまとめられた「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年5月4日)においては、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例が示されております。
各認証事業者におかれましては、改正基本的対処方針等の内容について御了知いただくとともに、各都道府県からの要請等の内容に十分に御留意いただき、引き続き、安全確保に細心の注意を払い、感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているところであり、下記関連情報ホームページ及びそのリンク先により最新の情報を御確認いただくようお願いします。
- 関連情報ホームページ
- ・令和2年5月4日新型コロナウイルス感染症対策本部(第33回)(概要)
・令和2年5月4日新型コロナウイルス感染症対策本部(第33回)(資料)
・令和2年5月4日 安倍内閣総理大臣記者会見
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更,令和2年5月7日から適用)
・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)(令和2年5月1日)
・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)(令和2年5月4日)
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(内閣官房ホームページ)